年末調整の時期がやってまいりました💡
2025/04/02
年末調整の時期がやってまいりました💡
令和6年は定額減税があり、特に配偶者の取り扱いについて注意が必要です。
■定額減税の対象者
原則:年末調整の対象となる方
対象外:所得が1,805万円を超える方
(給与のみの場合、年収2,000万円)
■減税額
①本人(A) 30,000円
②同一生計配偶者(B)・扶養親族(C) 1人につき30,000円
①+②の合計額がAさんの所得税額から減税されます。
同一生計配偶者とは・・・🧐
配偶者(Bさん)の所得が48万円(給与のみの場合年収103万円)以下のみの者が、Aさんの扶養者として定額減税の対象となります。
■配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除とは・・・
配偶者(Bさん)の所得が48万円(給与の場合は年収103万円)以下の場合、Aさんの所得から38万円控除されます。
配偶者特別控除とは・・・
配偶者(Bさん)の所得が48万円(給与の場合は年収103万円)超
【配偶者はここが注意点!!】
■配偶者Bさんの年収が100万円の場合
Bさんは本人Aさんの「配偶者控除」の対象となります。
AさんからBさんの分の定額減税30,000円を控除します。
■配偶者Bさんの年収が150万円の場合
Bさんは本人Aさんの「配偶者特別控除」の対象とはなります。
しかしながらAさんからBさんの分の定額減税を控除することはできません。
Bさんご自身の年末調整でBさん分の定額減税を行う必要があります。
※Bさんについて定額減税を満額控除できなった場合や、定額減税調整給付金にて不足額が生じた場合には定額減税不足額給付金を受け取る必要があります。
【ポイント!!】
配偶者については定額減税の控除対象者と配偶者特別控除の対象者の範囲が異なるので、混同しないように気をつけてください☝️
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