所得税確定申告の期限が迫ってきましたね😊
2025/04/02
所得税確定申告の期限が迫ってきましたね😊
3月15日(令和7年は3月17日)は申告だけではなく、
個人事業主にとって重要な届出の期限でもあります。
節税対策にも繋がりますので、必要に応じて提出しましょう☝️
【届出一覧】
①青色申告承認申請書
②青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
①青色申告承認申請書
白色申告から青色申告にすることで
■青色申告特別控除(65万円or55万円or10万円)が受けられる
■専従者給与を必要経費にできる(②で紹介します)
■少額減価償却資産(30万円未満)を当年で全額経費計上できる
■損失繰越ができる
といったメリットが受けられるようになります。
②青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色事業専従者給与とは・・・
家族が事業を手伝っている場合、家族に給与を支払ったとしても
原則として経費計上することができません。
しかし、青色申告の承認を受けている方は
事前に「青色事業専従者給与に関する届出」を提出することで
届出の範囲内で給与を支払い、経費計上することができるようになります。
③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(・変更承認申請書)
個人事業の場合、固定資産の減価償却は原則「定額法」で計算することと
なっております。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで
器具備品・車両運搬具などの償却方法を「定率法」にすることができます。
※建物・付属設備・構築物は「定額法」のみで、定率法は選択できません。
また、従来の評価方法から変更する場合は
「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出します。
以上の届出書は、3月15日(令和7年は3月17日)までに提出することで
当年分(令和7年分)から適用が可能となります。
届出書も忘れずに提出しましょう!
奥田税理士事務所では、お客様に応じて適切な届出書を提出しております💡
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