前回の投稿に続き、個人事業主の消費税の計算方法について解説し...
2024/02/27
前回の投稿に続き、個人事業主の消費税の計算方法について解説します💡
消費税の計算の原則は、前回の投稿のように、【売上に係る消費税-経費に係る消費税】で計算をします。
しかし、令和3年(基準期間)の消費税課税売上高が1,000万円以下で、令和5年は本来免税事業者だった事業者がインボイスの登録により、10月から課税事業者となった場合には
【売上高に係る消費税額×2割】
で計算した金額を納付額とすることができます🧐
【2割特例を選択する方法】
<手書きで申告書を作成>
申告書 第一表 42
税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)
の欄に〇をつけるだけです!
<国税庁 確定申告書等作成コーナー>
条件判定等
・基準期間の課税売上高
・適格請求書(インボイス)発行事業者ですか?
・令和5年10月1日以降に新たに課税事業者となりましたか?
3つの設問に適切に回答を入力・選択し、2割特例の対象者と判定されると
・2割特例(小規模事業者に係る税額計算に関する経過措置)を適用しますか?
と聞かれますので、「はい」を選択すると強制的に2割特例となります。
※原則計算と2割特例どちらが有利か不明確な場合には、2割特例の適用で「いいえ」を選択してください。
原則で計算した後、サイト上で自動で2割特例で計算した結果が表示され、有利な方を選ぶことができます。
※申告期限(令和6年4月1日)以降に原則課税or2割特例の選択を誤り、異なる計算方法を選択し直して再度申告すること・更正の請求をすることはできませんので、慎重に選択してください。
詳細はこちらの手引きをご参照ください。
国税庁【2割特例 消費税の確定申告の手引き】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
税理士事務所で申告をする場合には、もちろんお客様ごとに1番有利な方法を選択しますので、ご安心ください😄
よくわからない消費税の区分についてもお客様の内容に合わせて、わかりやすくご説明・フォローいたします。
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