令和6年は定額減税があり、特に配偶者の取り扱いについて注意が...
2025/04/02
令和6年は定額減税があり、特に配偶者の取り扱いについて注意が必要です💡
■定額減税の対象者
原則:日本の居住者・令和6年分の所得税の納税者
対象外:所得が1,805万円を超える方
(給与のみの場合、年収2,000万円)
■減税額
①本人(A) 30,000円
②同一生計配偶者(B)・扶養親族(C) 1人につき30,000円
①+②の合計額がAさんの所得税額から減税されます。
同一生計配偶者とは・・・
配偶者(Bさん)の所得が48万円(給与のみの場合年収103万円)以下
のみの者が、Aさんの扶養者として定額減税の対象となります。
■配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除とは・・・
配偶者(Bさん)の所得が48万円(給与の場合は年収103万円)以下
配偶者特別控除とは・・・
配偶者(Bさん)の所得が48万円(給与の場合は年収103万円)超
【配偶者はここが注意点⚠️!!】
■配偶者Bさんの年収が100万円の場合
Bさんは本人Aさんの「配偶者控除」の対象となります。
AさんからBさんの分の定額減税30,000円を控除します。
■配偶者Bさんの年収が150万円の場合
Bさんは本人Aさんの「配偶者特別控除」の対象となります。
しかしAさんからBさんの分の定額減税を控除することはできません。
Bさんご自身の年末調整または確定申告でBさん分の定額減税を行う必要があります。
※Bさんについて定額減税を満額控除できなった場合や、
定額減税調整給付金にて不足額が生じた場合には
定額減税不足額給付金を受け取る必要があります。
【ポイント☝️!!】
配偶者については
定額減税の控除対象者 と 配偶者特別控除の対象者
の範囲が異なるので、混同しないように気をつけてください!!
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