奥田善樹税理士事務所
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【7月15日(火)まで】所得税 予定納税の減額申請

【7月15日(火)まで】所得税 予定納税の減額申請

2025/07/09

【7月15日(火)まで】所得税 予定納税の減額申請

所得税の予定納税とは…
前年の所得などに応じて計算される
予定納税基準額が15万円以上となる方について
令和7年分の所得税の一部を先に納付(前払い)しなければならない
という制度です。

納税義務がある方は、原則、予定納税基準額の3分の1の金額を
第1期分・第2期分として2回納付することとなります。

納期は
第1期分:7月1日~7月31日
第2期分:11月1日~11月30日

予定納税は、所得税の前払いとなりますので、
令和7年分の所得税確定申告で納税額から控除されます。

予定納税の対象者は「予定納税額の通知書」が
税務署より郵送されてきます。

【予定納税の減額申請】
廃業・業績不振など昨年と比較して事業所得などが大幅に減少することが
見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます。

「予定納税の7月(11月)減額申請書」を
第1期分:7月15日まで
第2期分:11月15日まで(令和7年は11月17日まで)
に所轄税務署へ提出してください。

【注意!!】
予定納税は所得税の前払いですが、納税義務は確定していますので
納期限に遅れた場合には延滞税が発生します。

奥田善樹税理士事務所では、お客様の状況に応じて
所得税予定納税の減額申請手続きも行っております。

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