奥田善樹税理士事務所

【7月10日(月)は労働保険申告書の提出期限です】

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【7月10日(月)は労働保険申告書の提出期限です】

【7月10日(月)は労働保険申告書の提出期限です】

2023/06/02

こんにちは。

愛知県一宮市の税理士・社会保険労務士

奥田善樹です。

 

7月10日(月)は様々な届出の提出期限となっています。

そのひとつが「労働保険 年度更新 申告書」です。

事業者の方々へ緑色の封筒が届いているころかと思います。

 

 

<労働保険の概要>

労働保険とは・・・

「労災保険」と「雇用保険」を合わせて「労働保険」と言います。

 

労災保険とは・・・

労働者の業務上または通勤中のケガなどに対して保険給付を行うものです。

その費用(保険料)は原則事業主が負担します。

 

雇用保険とは・・・

労働者が失業した場合に失業給付、育休を取得した場合に育児休業給付などを給付し

労働者の生活・雇用の安定・就職の促進のための制度です。

その費用(保険料)は事業主と労働者が負担割合に応じて負担します。

 

 

<年度更新>

毎年 4月1日~翌3月31日までの1年間の

対象者の賃金額を集計し、労働保険料を算出して納付します。

 

■申告期間

6月1日~7月10日です。

 

■労働保険料の納付方法

①納付書(銀行に持参)

②口座振替(事前の登録が必要)

③Pay-easy(e-Govによる電子申請が必要)

の3種類があります。

 

■提出先

納付方法によって異なります。

①納付書の場合

 (1)紙の申告書で申告

    ▶金融機関に申告書・納付書を切り離さずに持参

 (2)e-Govによる電子申請

    ▶金融機関に納付書のみを持参

②口座振替

 (1)紙の申告書で申告

    ▶所轄の労働基準監督署

 (2)e-Govによる電子申請

    ▶e-Gov

③Pay-easy

    ▶e-Govによる電子申請のみ

 

 

<注意点>

■対象者

労働保険の対象者は労働者です。

事業主・法人の役員は原則として対象となりません。

また、事業主・法人の役員のご家族も対象となりません。

 

■雇用保険料率

今年度の申告にあたっては途中で雇用保険料率が変更されております。

①令和4年4月1日~令和4年9月30日

②令和4年10月1日~令和5年3月31日

の期間に分けて集計をする必要があります。

 

■給与(賃金)に含めるもの

基本給だけではなく、各種手当、通勤手当なども含まれます。

 

詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

 

<労働保険の計算ツール>

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html

このページの下の方「年度更新申告書計算支援ツール」よりエクセルをダウンロードしてください。

一般的な事業者は継続事業用を使います。

※令和4年度は例年と計算方法が異なるので、必ず新しいツールをダウンロードしてください。

 

このエクセルの

緑色の「算定基礎賃金集計表」シートに対象者の人数・賃金額・保険料率等を入力すると、

赤色の「申告書記入イメージ」シートの算定基礎額に自動で連動されます。

さらに「申告書記入イメージ」シートに事業者ごとの保険料率・申告済概算保険料などを入力すると

申告書に記入すべき金額が計算されますのでとても便利です。

 

ぜひご活用ください!

 

 

奥田善樹税理士事務所では税理士・社労士

両方の資格を持っておりますので

税務・労務まるごとお任せください。

 

もちろん労働保険の年度更新の提出代行、

労働保険の新規加入手続きの代行も行っております。

 

お気軽にお問い合わせください。

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奥田善樹税理士事務所
愛知県一宮市森本3-22-23
電話番号 : 0586-73-0088


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